No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例の対象となる土地や建物の譲渡をした日を含む事業年度内に一定の買換資産の取得ができなかった場合において、原則として、その譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までに一定の買換資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みであるときは、特別勘定の設定をすることができます。
この場合、譲渡した日を含む事業年度の確定した決算において、譲渡資産の譲渡対価の額のうち買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を掛けた金額の80%に相当する金額を特別勘定として経理することが認められています。この特別勘定に繰り入れた金額は、損金の額に算入されますので、譲渡益の一部と相殺されます。
そして、譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までの間に買換資産を取得して事業の用に供したときには、その買換資産について圧縮記帳が認められます。
この場合、特別勘定の金額のうち、買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を掛けた金額の80%に相当する金額を益金の額に算入しなければなりません。
なお、特別勘定を設定する場合には、確定申告書等に特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))や取得をする見込みである買換資産の種類及び取得予定年月日などを記載した書類を添付することが必要です。
- (注1) 圧縮基礎取得価額及び差益割合については、コード5654「特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算」で説明しています。
- (注2) 特定資産の買換えの特例を受けるための条件については、コード5651「特定資産を買換えた場合の圧縮記帳」で説明しています。
- (注3) やむを得ない事情がある場合には、買換期限の延長ができます。
この場合の要件については、コード5656「買換期間の延長申請」で説明しています。
(措法65の8、措令39の7、措規22の7、措通65の7(4)-8)
参考: 関連コード
- 5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5760 所得税額控除
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。