No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算 |法人税
[ No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例を受けて、買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
この圧縮限度額は、次のように計算します。
(圧縮基礎取得価額) × (差益割合) × 80%
- (注1) 圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない方の金額をいいます。
- (1) 買換資産の取得価額
- (2) 譲渡資産の対価の額
- (注2) 差益割合=(譲渡対価の額−(帳簿価額+譲渡費用の額))÷譲渡対価の額
- (注3) 上記(注2)の帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額です。
(例)
譲渡対価の額が5億円、買換資産の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用の額が2千万円の場合
- (1) 圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額3億円と譲渡対価の額5億円とのいずれか少ない金額ですから3億円となります。
- (2) 差益割合の計算
(譲渡対価の額 −(帳簿価額 + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額 =(5億円 − (8千万円 + 2千万円))÷ 5億円 = 0.8
- (3) 圧縮限度額の計算
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%=3億円×0.8×80%=1億9,200万円
(措法65の7)
参考: 関連コード
- 5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5654
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