[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例を受けて、買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
この圧縮限度額は、次のように計算します。
(圧縮基礎取得価額) × (差益割合) × 80%
(例)
譲渡対価の額が5億円、買換資産の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用の額が2千万円の場合
(譲渡対価の額 −(帳簿価額 + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額 =(5億円 − (8千万円 + 2千万円))÷ 5億円 = 0.8
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%=3億円×0.8×80%=1億9,200万円
(措法65の7)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5654
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