No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算 |法人税
[ No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例を受けて、買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
この圧縮限度額は、次のように計算します。
(圧縮基礎取得価額) × (差益割合) × 80%
- (注1) 圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない方の金額をいいます。
- (1) 買換資産の取得価額
- (2) 譲渡資産の対価の額
- (注2) 差益割合=(譲渡対価の額−(帳簿価額+譲渡費用の額))÷譲渡対価の額
- (注3) 上記(注2)の帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額です。
(例)
譲渡対価の額が5億円、買換資産の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用の額が2千万円の場合
- (1) 圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額3億円と譲渡対価の額5億円とのいずれか少ない金額ですから3億円となります。
- (2) 差益割合の計算
(譲渡対価の額 −(帳簿価額 + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額 =(5億円 − (8千万円 + 2千万円))÷ 5億円 = 0.8
- (3) 圧縮限度額の計算
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%=3億円×0.8×80%=1億9,200万円
(措法65の7)
参考: 関連コード
- 5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5654.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。