No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき |法人税
[ No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。
この特例の適用対象となる固定資産は、棚卸資産以外の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含みます。)、建物(これに附属する設備及び構築物を含みます。)、機械及び装置、船舶、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含みます。)です。
したがって、不動産業者などが所有する分譲地は固定資産ではなく棚卸資産となるため、法人が所有している土地と不動産業者が所有する分譲地を交換した場合には、その法人及びその不動産業者のいずれもこの特例を受けることはできません。
ただし、不動産業者などが所有している土地であっても、自ら使用している土地などは固定資産に当たります。
(法法50)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5605
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