No.5602 交換差金等の意義 |法人税
[ No.5602 交換差金等の意義 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換差金等とは、交換の時における交換により譲渡する資産の価額(時価)と交換により取得する資産の価額(時価)が同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭などをいいます。
この交換差金等には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の二つの場合も含まれます。
- (1) 一つの資産のうち一部を交換、他の部分を売買とした場合はその売買代金が交換差金等になります。
- (2) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の総額では同価額であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価額が異なっている場合は、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金等となります。
なお、交換差金等の額が交換により譲渡する資産の価額と交換により取得する資産の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられないことになりますので注意してください。
(法法50、法令92、法基通10−6−4〜5)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5602
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。