譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.5602 交換差金等の意義 |法人税

[ No.5602 交換差金等の意義 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交換差金等とは、交換の時における交換により譲渡する資産の価額(時価)と交換により取得する資産の価額(時価)が同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭などをいいます。
 この交換差金等には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の二つの場合も含まれます。

  1. (1) 一つの資産のうち一部を交換、他の部分を売買とした場合はその売買代金が交換差金等になります。
  2. (2) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の総額では同価額であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価額が異なっている場合は、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金等となります。

 なお、交換差金等の額が交換により譲渡する資産の価額と交換により取得する資産の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられないことになりますので注意してください。

(法法50、法令92、法基通10−6−4〜5)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5602

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