法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.5574 有価証券の評価損が認められる場合|法人税

[No.5574 有価証券の評価損が認められる場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。(国税庁ホームページの「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を参照してください。)
 ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されません。
 なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

  1. 1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
    1. (1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
    2. (2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
    3. (3) 上記(2)に準ずる特別の事実
  2. 2 法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき
  3. 3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
    1. (1) 再生計画認可の決定があったこと。
    2. (2) 上記(1)に準ずる事実

(法法33、法令68、68の2、法基通9-1-7、平23.6改正法附則12)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  2. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  3. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  4. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  5. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  6. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  7. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  8. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  9. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  10. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  11. No.5656 買換期間の延長申請
  12. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  13. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  14. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  15. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  16. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  17. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  18. No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
  19. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  20. No.5262 交際費等と寄附金との区分

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:89
昨日:400
ページビュー
今日:196
昨日:890

ページの先頭へ移動