社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

No.5462 公共的施設などの負担金 |法人税

[ No.5462 公共的施設などの負担金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 負担金の取扱い

 法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
 具体的には、次のようなものがこれに当たります。

  1. (1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
  2. (2) 自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合の費用の一部の負担金
  3. (3) 自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額
  4. (4) 国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部の負担金
     ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価額に算入することになります。
  5. (5) 鉄道業以外の事業を営む法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道などの建設費用の一部の負担金

2 償却期間

 繰延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。

  1. (1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数
  2. (2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数
  1. (注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
  2. (注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。
     ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
  3. (注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。

(法法32、法令14、64、67、法基通8−1−3、8−2−3)


Q1 アーケード建設のために負担金を支出した場合

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5462.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5656 買換期間の延長申請
  2. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  3. No.5602 交換差金等の意義
  4. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  5. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  6. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
  7. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  8. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  9. No.5389 社葬費用の取扱い
  10. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  11. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  12. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  13. No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
  14. No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
  15. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  16. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  17. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  18. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  19. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  20. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:45
昨日:360
ページビュー
今日:214
昨日:861

ページの先頭へ移動