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No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除|法人税

[No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。

1 特例の対象となる長期所有土地等

 長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。

  1. (1) その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
  2. (2) 合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
  3. (3) 所有権移転外リース取引(注)又は代物弁済による取得

    (注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

2 特例の対象となる譲渡の範囲

 この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。

  1. (1) 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定するもの(第64条第2項又は第65条第7項から9項までの規定により収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合を含みます。)) 
  2. (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの) 
  3. (3) 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるもの)
  4. (4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による土地等の移転

3 損金算入限度額

 損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
 また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。 

4 適用除外

 法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。

5 その他

 この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付することが必要です。

(措法65の5の2、措令39の6の2、平22改正法附則1、87)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5451.htm

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