少人数私募債で節税
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No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続|法人税

[No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
  なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。

(注) その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。

(法令52、法基通7−2−4)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm

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