No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。
(注) その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。
(法令52、法基通7−2−4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。