No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い|法人税
[ No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
- 法人が、賄賂(刑法198条)又は不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益の供与を行った場合のその費用又は損失の額は、損金の額には算入されません。
- なお、不正競争防止法第18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省がQ&A等を公表しています。
www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/i... - また、外国公務員への贈賄や不正な利益の供与については、国際的な動向に係る下記情報もご参照ください。
外国公務員への贈賄に対抗をするための税の措置に関するOECD理事会勧告(平成21年5月)
(法法55)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5385.htm
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