No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い |法人税
[ No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が支出した同業者団体に対する入会金及び会費の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
- (1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産に計上します。 - (2) (1)以外のもの
繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2 会費
- (1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)
支出した事業年度の損金の額に算入します。
ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額になるまで前払費用として資産に計上します。
なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。 - (2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)
前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。
(法法32、法令14、64、134、法基通8−1−11、8−2−3、9−7−15の3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。