譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5361 定期保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

  1. (1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  2. (2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  1. (注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−5、9−3−6の2、所基通36−31の2、36−31の4、76−4)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361

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