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No.5100 新設法人の届出書類 |法人税

[ No.5100 新設法人の届出書類 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  1. 1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
    1. (1) 法人設立届出書
      内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
       この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
      1. イ 定款等の写し
      2. ロ 設立の登記の登記事項証明書
      3. ハ 株主等の名簿の写し
      4. ニ 設立趣意書
      5. ホ 設立時の貸借対照表
      6. ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
    2. (2) 源泉所得税関係の届出書
      コード2502 源泉徴収義務者とは 及び コード2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を参照して下さい。
    3. (3)  消費税関係の届出書
      コード6629 消費税の各種届出書を参照して下さい。
  2. 2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
    1. (1) 青色申告の承認申請書
      設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
    2. (2) 棚卸資産の評価方法の届出書
      提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
    3. (3) 減価償却資産の償却方法の届出書
      提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
    4. (4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
      提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
  3. 3 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。

(法法122、148、法令29、51、119の5、法規63)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100

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