No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率|源泉所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。
非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。
源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。
- (1) 民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20.42%
- (2) 土地等の譲渡対価・・・・・・・10.21%
(ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。) - (3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%
- (4) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・20.42%
(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。) - (5) 利子等・・・・・・・・・・・15.315%
- (6) 配当等
- イ 上場株式等の配当等・・・・15.315%
- (注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。
- (注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。
- ロ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配・・・・・・15.315%
- ハ イ及びロ以外の配当等・・・・・・20.42%
- イ 上場株式等の配当等・・・・15.315%
- (7) 貸付金の利子・・・・・・・・・20.42%
- (8) 使用料等・・・・・・・・・・・・20.42%
- (9) 給与等人的役務の報酬等・・・・・20.42%
- (10) 公的年金等・・・・・20.42%(6万円(年齢が65歳以上の場合は10万円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)
- (11) 事業の広告宣伝のための賞金・・・・・20.42%(50万円を控除した金額に税率を乗じます。)
- (12) 生命保険契約に基づく年金等・・・・・20.42%(払い込まれた保険料又は掛金のうち、支払われる年金の額に対応する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)
- (13) 定期積金の給付補てん金等・・・・・・15.315%
- (14) 匿名組合契約等に基づく利益の分配・・20.42%
また、我が国とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、前記の税率が免除され、又は軽減されることがあります。この免除又は軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」をその国内源泉所得の支払者を経由して税務署長に提出する必要があります。
なお、租税条約の適用により、その条約で定められている税率が前記の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
(所法161、162、212、213、所令281の3、328、所基通213-1、措法8の2、9の3、41の15の3、復興財確法8、9、28、33、実施特例法3の2、実施特例省令2他)
参考: 関連コード
- 2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- No.2665 年末調整の対象となる人
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- No.2675 年末調整の過不足額の精算
- No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
- No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
- No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2725 退職所得となるもの
- No.2594 食事を支給したとき
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2674 中途就職者の年末調整
- No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。