役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

No.2878 国内源泉所得の範囲|源泉所得税

[No.2878 国内源泉所得の範囲]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
 「国内源泉所得」には次のようなものがあります。

  1. (1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得
  2. (2) 国内において組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
  3. (3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
  4. (4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
    例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
  5. (5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
  6. (6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
  7. (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
  8. (8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
  9. (9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
  10. (10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
  11. (11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
  12. (12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
  13. (13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
  14. (14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配

 これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
 また、(1)以外は源泉徴収の対象となります。

(所法5、161、162、164、所令282、282の2)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  2. No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
  3. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  4. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  5. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  6. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  7. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  8. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
  9. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  10. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  11. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  12. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  13. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  14. No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  15. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  16. No.2508 給与所得となるもの
  17. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  18. No.2594 食事を支給したとき
  19. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  20. No.2523 賞与に対する源泉徴収

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:291
昨日:756
ページビュー
今日:672
昨日:1,477

ページの先頭へ移動