医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|源泉所得税

[No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの

 広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。

  1. イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
     例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品です。
  2. ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

(注) 当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や物品を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。
 また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に含まれません。

2 広告宣伝のために支払う賞金等に対する源泉徴収の方法

  1. イ 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
  2. ロ 商品の評価
     賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。
     例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利又は信託の受益権、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

(所法204、205、所令320〜322、所基通204-31〜33、205-9、205-11、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2668 年末調整の対象となる給与
  2. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  3. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  4. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  5. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  6. No.2875 居住者と非居住者の区分
  7. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  8. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  9. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  10. No.2881 恒久的施設(PE)
  11. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  12. No.2594 食事を支給したとき
  13. No.2511 税額表の種類と使い方
  14. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  15. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  16. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
  17. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  18. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
  19. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  20. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:14
昨日:372
ページビュー
今日:191
昨日:1,116

ページの先頭へ移動