No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|源泉所得税
[No.2804 外交員等に支払う報酬・料金]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。
なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
1 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
- (例)1 報酬・料金を20万円支払う場合
(20万円-12万円)×10.21%=8,168円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は8,168円となります。 - 2 報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合
{20万円-(12万円-5万円)}×10.21%=13,273円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は13,273円となります。 - 3 報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合
{20万円-(12万円-12万円)}×10.21%=20,420円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は20,420円となります。
(注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意ください。
2 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限
外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(所法204、205、216、所令322、所基通205-5、復興財確法8、9、10、28)
参考: 関連コード
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm
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