No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|源泉所得税
[No.2804 外交員等に支払う報酬・料金]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。
なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
1 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
- (例)1 報酬・料金を20万円支払う場合
(20万円-12万円)×10.21%=8,168円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は8,168円となります。 - 2 報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合
{20万円-(12万円-5万円)}×10.21%=13,273円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は13,273円となります。 - 3 報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合
{20万円-(12万円-12万円)}×10.21%=20,420円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は20,420円となります。
(注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意ください。
2 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限
外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(所法204、205、216、所令322、所基通205-5、復興財確法8、9、10、28)
参考: 関連コード
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2725 退職所得となるもの
- No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2810 専属契約等で支払う契約金
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
- No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- No.2881 恒久的施設(PE)
- No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
- No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
- No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
- No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
- No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- No.2508 給与所得となるもの
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。