所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.2674 中途就職者の年末調整|源泉所得税

[No.2674 中途就職者の年末調整]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。
 このコードでは、年の中途で就職した人の年末調整について説明します。
 まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。
 そのため、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
 この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
 なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除扶養控除などの所得控除は次のようになります。
 例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
 したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

(所法190、194、所令311、所基通190-2)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm

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