個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|源泉所得税

[No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
 なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

1 創業記念などの記念品

  1. (1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
  2. (2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
  3. (3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

  1. (1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  2. (2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  3. (3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

(所基通36-15、36-21〜22、平元直法6-1外)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  2. No.2878 国内源泉所得の範囲
  3. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  4. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  5. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  6. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  7. No.2881 恒久的施設(PE)
  8. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  9. No.2508 給与所得となるもの
  10. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  11. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  12. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  13. No.2725 退職所得となるもの
  14. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  15. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  16. No.2674 中途就職者の年末調整
  17. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  18. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  19. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  20. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:254
昨日:449
ページビュー
今日:1,062
昨日:2,076

ページの先頭へ移動