譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税

[No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
 なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582(電車・バス通勤者の通勤手当)で説明していますので、ご確認ください。

 また、平成26年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について所得税法施行令の一部改正が行われ、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました。

(所法9、所令20の2)

参考: 関連コード

【参考事項】

平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当については、次の表のとおり定められています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満20,900円
45キロメートル以上24,500円
  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

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