No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算|源泉所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがあります。
使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は次のようになります。
使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。
この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。
また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日又は効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。
なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがあります。そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっています。
(所基通36-9、183〜193共-5)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2529.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
- No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
- No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
- No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
- No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
- No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
- No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- No.2511 税額表の種類と使い方
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。