No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収|源泉所得税
[No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
- (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
- (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
(所法185、所令309、所基通185-8)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
- No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
- No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
- No.2600 役員に社宅などを貸したとき
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
- No.2502 源泉徴収義務者とは
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- No.2523 賞与に対する源泉徴収
- No.2732 退職金に対する源泉徴収
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2665 年末調整の対象となる人
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。