共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲は、妻乙との間に子2人(成年者)がありましたが、妻以外の女性丙との間にも子が2人(うち未成年者1人)あり、生前に認知していました。
甲の死亡に係る相続に関し、相続人である妻乙と子供4人で遺産を協議分割し、その分割に基づいて相続税の申告をすることになりましたが、相続税の申告書に添付する遺産分割協議書には、未成年者である子に代理して親権者である丙が署名、押印すれば、家庭裁判所で特別代理人の選出を受けなくてもよいと考えますがどうでしょうか。なお、丙は包括受遺者ではありません。
【回答要旨】
丙の親権に服する子が1人の場合には、照会意見のとおりで差し支えありません。しかし、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、そのうちの1人について親権者が法定代理人となり、他の未成年者については、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。
(注) 未成年者の親権者が共同相続人であり、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要しますが、親権者が共同相続人としてその遺産分割に参加しない場合には、同条の適用はありませんので、法定代理人である親権者の同意のみで足ります。ただし、子が2人以上いる場合において、その1人の子と他の子との利益が相反する行為については、子のうちの1人を除き、特別代理人の選任を要します(同条第2項)。
【関係法令通達】
民法第826条第1項、第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/19/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
- 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。