経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用|相続税・贈与税
[経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
父は経営移譲年金(現行 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項に規定する経営移譲年金)の支給を受けるため、生前にその所有農地の全部について使用貸借権を設定し長男に農業経営の移譲を行っていました。
父について相続が開始し、父所有の当該農地については、長男と二男が分割して相続により取得しました。
この場合、両名は相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
長男については、取得した農地に自己の使用貸借権が設定されていますが、これは相続により取得することによって混同により消滅することとなりますので、引き続き農業経営を行うなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられます。
また、二男についても、取得した農地に設定されている長男の使用貸借権を抹消し、農業経営を開始するなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の6第1項、第9項
租税特別措置法関係通達70の6-6、-13の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/34.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
- 砂利採取中の土地
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。