納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等の約9割が収用交換等により譲渡されたため、農業経営を廃止した場合、そのすべての猶予税額に係る利子税について措置法第70条の8第1項《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例》の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
措置法第70条の8第1項の規定の適用要件は、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等について、特例適用者が、収用交換等による譲渡をしたことにより、措置法第70条の4第35項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合に限られています。そして、措置法第70条の4第35項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合とは、同条第4項の規定の適用があった場合、すなわち、その一部が収用交換等により譲渡されたときをいいます。
したがって、その農地等のうち収用交換等により譲渡された部分については、措置法第70条の8第1項の規定の適用がありますが、譲渡されなかった残余の部分については、同項の規定の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の4第1項、第35項、第70条の8第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/32.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 土地区画整理事業に係る土地
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 砂利採取中の土地
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
- 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。