退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合|相続税・贈与税

[同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 同一年中に父と母からそれぞれ農地等の生前一括贈与を受け、その各贈与について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けたいと考えています。
 この場合、

(1)  納税猶予税額の計算はどうなりますか。

(2)  その適用を受けた後、それらの農地等を譲渡した場合の20%の計算はどのように計算するのですか。

(3)  一方の贈与者が死亡した場合の納税猶予税額の免除額はどのように計算するのですか。

【回答要旨】

(1)  贈与税の納税猶予の特例の適用に当たっては、納税猶予税額を父と母から受けたそれぞれの農地等の価額の比によりあん分し、父と母からの贈与に係る納税猶予税額を区分して贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることになります。

(2)  その譲渡等した農地等が父から贈与を受けたものか母から受けたものかの別により、上記(1)で計算した納税猶予税額を基として各人別に計算します。

(3)  父の死亡か、母の死亡かの別により、上記(1)により計算した納税猶予税額が免除されます。

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/27.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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