役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合|相続税・贈与税

[同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 同一年中に父と母からそれぞれ農地等の生前一括贈与を受け、その各贈与について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けたいと考えています。
 この場合、

(1)  納税猶予税額の計算はどうなりますか。

(2)  その適用を受けた後、それらの農地等を譲渡した場合の20%の計算はどのように計算するのですか。

(3)  一方の贈与者が死亡した場合の納税猶予税額の免除額はどのように計算するのですか。

【回答要旨】

(1)  贈与税の納税猶予の特例の適用に当たっては、納税猶予税額を父と母から受けたそれぞれの農地等の価額の比によりあん分し、父と母からの贈与に係る納税猶予税額を区分して贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることになります。

(2)  その譲渡等した農地等が父から贈与を受けたものか母から受けたものかの別により、上記(1)で計算した納税猶予税額を基として各人別に計算します。

(3)  父の死亡か、母の死亡かの別により、上記(1)により計算した納税猶予税額が免除されます。

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/27.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  2. 夫婦財産契約と贈与税
  3. 相続税法第18条の解釈
  4. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  5. 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
  6. 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
  7. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  8. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  9. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
  10. 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
  11. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
  12. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  13. 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
  14. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  15. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  16. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  17. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  18. 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
  19. 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
  20. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:198
昨日:334
ページビュー
今日:1,579
昨日:903

ページの先頭へ移動