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貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用|相続税・贈与税

[貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 農地等の生前一括贈与に該当するかどうかを判定する場合、貸し付けられている農地は除外してよいですか。

【回答要旨】

 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、贈与者が農業の用に供している農地の全部を推定相続人の一人に贈与しなければなりません。したがって、他に貸し付けられている農地は、贈与者の農業の用に供していた農地には該当しないので、一括贈与する必要はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/26.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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