農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合|相続税・贈与税
[農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
農地等を所有する甲は、会社に勤務しているため農業所得の申告は甲の妻名義で申告している。
今回、所有農地の全部を長男に生前一括贈与するつもりですが、この場合、甲は納税猶予の適用上「農業を営む個人」に該当しますか。
【回答要旨】
贈与税の納税猶予の適用にあたって、「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいうこととされており、農業を営む個人が必ずしも所得税の課税上、農業の事業主となっていることを要件としていないので、農地等の贈与者が会社に勤務するかたわら農業を営んでいる場合には、その農業所得を妻名義で申告しているときであっても、その贈与者は、農業を営む個人に該当するものとして取り扱われています。
したがって、甲から農地等の一括贈与を受ける長男が、一定の要件を満たすものであれば、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の4第1項
租税特別措置法施行令第40条の6第6項
租税特別措置法関係通達70の4-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/25.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 代襲相続権の有無(2)
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 土地区画整理事業に係る土地
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 代襲相続権の有無(1)
- 生命保険契約について契約者変更があった場合
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。