譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税|相続税・贈与税

[修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 贈与税(相続税)の期限内申告に係る修正申告又は更正により増加した税額については、措置法関係通達70の4-18((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))により特例適用農地等の評価誤り又は計算誤りのみに基づくものだけに限り納税猶予の特例の適用が認められることとされていますが、この納税猶予が認められた部分についても加算税が賦課されるのですか。

【回答要旨】

 加算税は、納税猶予の特例の適用が認められる増加した税額についても、一般の例により国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合又は同条第5項に規定する調査により更正があるべきことを予知してなされたものでない場合を除き賦課されることとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-18、70の6-18
 平成4年8月6日裁決

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/18.htm

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