個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合|相続税・贈与税

[相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税の特例農地等の一部について、K(株)が上空に電線路を架設するため、地役権を設定し、その対価の支払いを特例適用者が受けた場合には、納税猶予の確定事由に該当しますか。

【回答要旨】

 地役権の設定は、納税猶予の確定事由に該当しません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の6第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/10.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
  2. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  3. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  4. 農業の用に供されていた農地
  5. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  6. 死亡退職金の課税時期
  7. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  8. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  9. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  10. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  11. 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
  12. 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
  13. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  14. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  15. 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
  16. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  17. 土地区画整理事業に係る土地
  18. 納税猶予の対象となる農地(2)
  19. 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
  20. 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動