住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|相続税・贈与税
[住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅取得等資金の贈与を受け住宅用家屋を取得した者が、その住宅用家屋を自己の居住の用に供した後、夫の海外転勤に伴い、当該贈与を受けた年の中途で出国した場合、租税特別措置法第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定の適用がありますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定の適用要件の一つとして、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、・・・同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき」とされていますが、「居住の用に供した」かどうかは、その住宅用家屋をその者の生活の拠点として利用したかどうかにより判断すべきであると解されます。
したがって、照会の場合、その住宅用家屋の購入契約時において、海外転勤が予定されておらず、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されていても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、この要件を満たすものと考えられます。
【関係法令通達】
- 租税特別措置法第70条の2第1項
- 租税特別措置法第70条の3第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
- 砂利採取中の土地
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
- 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 土地区画整理事業に係る土地
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。