相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定贈与者から贈与を受けた財産に係る贈与税の期限内申告書に記載された課税価格について、申告期限後に、申告漏れ財産を把握したことや申告した財産について評価誤りがあったため、修正申告等により増額した場合、又は申告した財産について評価誤りがあったため、更正の請求等により減額した場合には、当該修正申告等により増額された課税価格、又は更正の請求等により減額された課税価格が相続税の課税価格に加算される財産の価額となることでよいでしょうか。
また、(増額又は減額)更正をすることができなくなった贈与税の期限内申告書に記載された課税価格について、申告した財産について評価誤りがあったことが判明した場合には、当該贈与税については更正をすることはできませんが、当該評価誤りを是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となることでよいでしょうか。なお、この場合、相続税額から控除される贈与税相当額は、課せられた贈与税相当額となることでよいでしょうか。
【回答要旨】
相続税の課税価格に加算される財産の価額とは、贈与税の期限内申告書に記載された課税価格ではなく、当該贈与税の課税価格計算の基礎に算入される当該財産に係る贈与の時における価額と解される(相法21の15、相基通21の15−1・2)ことから、贈与税の期限内申告書に記載された課税価格に誤りがあれば、先ずは修正申告等により是正し、当該是正された後の当該財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となります。
また、当該贈与税については更正をすることはできなくなった場合も、当該贈与税の課税価格計算の基礎に算入される評価誤りを是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となります。なお、この場合、相続税額から控除される贈与税相当額は、課せられた贈与税相当額となります(相法21の15)。
【関係法令通達】
相続税法第21条の15
相続税法基本通達21の15−1、21の15−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/13.htm
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