従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否|相続税・贈与税

[相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続時精算課税を選択した場合には、特定贈与者から、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与を受けた場合であっても贈与税の申告は必要ですか。

【回答要旨】

 相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできませんので、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、その金額の多寡にかかわらず、全て贈与税の申告をしなければなりません。
 なお、贈与税の期限内申告書の提出がない場合には、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
 また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されることとなります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の9第3項、第21条の11、第21条の12第2項、第21条の15第1項、第21条の16第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/07.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  2. 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
  3. 庭内神しの敷地等
  4. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  5. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  6. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  7. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  8. 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
  9. 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
  10. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  11. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  12. 代襲相続権の有無(1)
  13. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  14. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
  15. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  16. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  17. 相続放棄と相続税の納税猶予
  18. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  19. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  20. 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:84
昨日:200
ページビュー
今日:393
昨日:934

ページの先頭へ移動