贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲|相続税・贈与税

[特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税法第21条の4第1項((特定障害者に対する贈与税の非課税))に規定する特別障害者に該当する甲は、下図の兄所有の家屋に両親及び兄と同居しています。この場合において、下図の父所有の土地とともに現金1,500万円を相続税法第21条の4第1項に規定する「特定障害者扶養信託契約」の信託財産としたときは、当該土地は、相続税法施行令第4条の11第6号に規定する「特定障害者の居住の用に供する不動産」に該当しますか。

【回答要旨】

 信託財産である土地は、その上の家屋を甲と同居する親族(兄)が所有していますから、相続税法施行令第4条の11第6号に規定する「特定障害者の居住の用に供する不動産」に該当します。

(注) 当該土地を相続税法第21条の4第1項に規定する「特定障害者扶養信託契約」に基づいて信託財産とする場合には、相当の金銭などと共に信託する必要があります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の4
 相続税法施行令第4条の11第6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/15/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  2. 庭内神しの敷地等
  3. 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
  4. 相続放棄と相続税の納税猶予
  5. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  6. 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
  7. 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
  8. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  9. 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
  10. 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
  11. 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
  12. 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  13. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  14. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  15. 死亡退職金の課税時期
  16. 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
  17. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  18. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  19. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
  20. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動