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父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|相続税・贈与税

[父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲名義の木造2階建住宅に、甲の子乙が増築をしました(増築費用は1,000万円)。
 当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は1,000万円)の部分と区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の名義を甲、乙それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、旧家屋の持分2分の1を甲から乙に時価で譲渡し、その譲渡代金は、乙が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額500万円(1,000万円×1/2)と相殺することとするものです。
 この場合には、贈与税の課税関係は生じないものと考えますがどうですか。なお、当該家屋の敷地は、甲の所有するものであり、乙は無償で当該土地を使用することとなります。

【回答要旨】

 照会意見のとおり贈与税の課税関係は生じません。

(注) 甲の旧家屋の2分の1の譲渡に係る譲渡所得については、親子間の譲渡であるから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の特別控除の特例等の適用がありません。

【関係法令通達】

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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