遺産の換価分割のための相続登記と贈与税|相続税・贈与税
[遺産の換価分割のための相続登記と贈与税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。
この場合、贈与税の課税が問題になりますか。
【回答要旨】
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
【関係法令通達】
相続税法第1条の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/13/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
- 土地区画整理事業に係る土地
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。