相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法施行令第40条の3第6号に規定する更生保護法人に対し、相続財産(区分所有建物の区分所有部分)を贈与しました。当該法人は、当該財産を売却し、その売却代金をその目的事業である更生保護事業のための資金に充てています。
この場合、租税特別措置法第70条((国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等))の適用に当たっては、当該財産は当該法人の目的事業の用に供されたこととなりますか。
【回答要旨】
売却代金が現実に当該法人の目的事業のために充てられたならば、当該相続財産が贈与時の状態でその目的事業の用に供されなくても、目的事業の用に供されたこととなります。
なお、租税特別措置法第40条((国等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税))の適用上は、公益法人等に寄附した財産は、特定の場合を除き、寄附財産がその公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなければ同条の適用は認められないことになっていますから注意する必要があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条、第70条
租税特別措置法施行令第25条の17、第40条の3
租税特別措置法関係通達70-1-13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/12/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
- 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
- 土地区画整理事業に係る土地
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 夫婦財産契約と贈与税
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 相続税法第18条の解釈
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。