共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
平成○年に相続開始しましたが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わなかったことから、相続税法第55条の規定に基づき、法定相続分の割合で相続財産を取得したものとして相続税を計算し申告しました。
その後、家庭裁判所の遺産分割の調停において、共同相続人(4人)のうちの1人である甲が相続を事実上放棄し、同年12月、その旨が調停調書に記載されました。
甲は、この調停から4月以内に相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求をすることができますか。なお、遺産分割の調停は継続しています。
【回答要旨】
遺産分割は、全ての相続人等の協議又は家庭裁判所の審判(調停)によって行われ、この場合、遺産の一部について行うこともできるし、また遺産分割の結果、相続人等のうちの一部の者が相続財産を取得しないこととなっても差し支えないものとされています。
したがって、照会のケースは典型的な「分割」ではありませんが、甲は調停により相続財産を取得しないことが確定していることから、相続税法第32条第1項第1号の規定に該当しますので、更正の請求が認められます。
なお、この場合、他の3人の相続人は修正申告をする必要があります。
【関係法令通達】
相続税法第32条第1項第1号、第35条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/11/03.htm
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