被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税|相続税・贈与税
[被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
外国人が死亡した場合における相続税の総額の計算は、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとしていますが、各人の課税価格を計算する場合において、遺産が未分割のときは、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのか又は本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのかいずれによりますか。
【回答要旨】
法の適用に関する通則法第36条により相続は被相続人の本国法によることとされていますから、被相続人の本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとなります。
【関係法令通達】
法の適用に関する通則法第36条
相続税法第55条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/11/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 砂利採取中の土地
- 夫婦財産契約と贈与税
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- 死亡退職金を辞退した場合
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 土地区画整理事業に係る土地
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。