老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人は、介護保険法に規定する要介護認定を受け、居住していた建物を離れて特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)に入所しましたが、一度も退所することなく亡くなりました。
被相続人が特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続の開始の直前まで空家となっていましたが、この建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。
【回答要旨】
照会のケースにおける、被相続人が所有していた建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。
(理由)
平成25年度の税制改正において、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと及びその被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」といいます。)に入居又は入所(以下「入居等」といいます。)していたことという要件を満たすときには、その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等(その被相続人の特別養護老人ホーム等に入居等後に、事業の用又は新たに被相続人等(被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同じです。)以外の者の居住の用に供されている場合を除きます。)については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされました。
なお、この改正後の規定は、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合について適用されます。
(注)被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定します。
したがって、老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば、老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第1項
租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項
租税特別措置法通達69の4−7の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/15.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 夫婦財産契約と贈与税
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 代襲相続権の有無(2)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。