会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例|相続税・贈与税

[単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人甲は、自己の所有する家屋に、長男A、その配偶者B及びその子Cと同居していました(甲の配偶者は既に死亡しています。)。平成○年にAが転勤で大阪へ単身赴任となり、その後、この家屋には、甲、B及びCが居住していましたが、平成○+1年1月に甲が死亡したため、Aがこの家屋及びその敷地を相続により取得しました。
 なお、Aは相続税の申告期限において引き続き単身赴任の状態にあります。
 この場合、Aが取得した敷地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。

【回答要旨】

 Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該家屋がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみることができますから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/14.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  2. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  3. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  4. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  5. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  6. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  7. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  8. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  9. 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
  10. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
  11. 相続税法第18条の解釈
  12. 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
  13. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  14. 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
  15. 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
  16. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  17. 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
  18. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  19. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  20. 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:142
昨日:390
ページビュー
今日:829
昨日:1,237

ページの先頭へ移動