青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例|相続税・贈与税

[被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人甲が配偶者乙と共有する土地上(下図参照)には、被相続人の居住の用に供されていたA建物(甲所有)と貸家の用に供されていたB建物(甲所有)があります。
 配偶者乙がA建物、B建物及び土地のうち甲の共有持分を相続する場合、甲が所有していた土地の共有持分に相当する240のうち200はA建物の敷地として特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当すると解してよろしいですか。

【回答要旨】

 共有持分権者のその土地に有する権利は、その土地の全てに均等に及ぶとの共有についての一般的な考え方からすれば、照会の場合は、この土地に係る被相続人甲の共有持分は居住の用に供されていたA建物の敷地と貸家であるB建物の敷地に均等に及んでいると考えるのが相当です。
 したがって、甲の共有持分に相当する240のうち、A建物の敷地部分に相当する160が特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/12.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  2. 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
  3. 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
  4. 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
  5. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  6. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
  7. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  8. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  9. 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
  10. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  11. 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
  12. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  13. 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
  14. 死亡退職金の課税時期
  15. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  16. 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
  17. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  18. 死亡退職金を辞退した場合
  19. 砂利採取中の土地
  20. 代襲相続権の有無(2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動