特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲と同居していた相続人Aは、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続しましたが、相続税の申告期限前に海外支店に転勤しました。
なお、相続人Aの配偶者及び子は、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地の上に存する家屋に居住しています。
この場合、当該宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。
【回答要旨】
相続人Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該建物がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、家族と起居を共にすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみるのが相当ですから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当します。
なお、相続人Aの配偶者及び子が、相続税の申告期限前に当該宅地の上に存する家屋に居住しないこととなった場合には、当該宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第3項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/08.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
- 町内会に寄附した相続財産
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。