特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲と同居していた相続人Aは、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続しましたが、相続税の申告期限前に海外支店に転勤しました。
なお、相続人Aの配偶者及び子は、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地の上に存する家屋に居住しています。
この場合、当該宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。
【回答要旨】
相続人Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該建物がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、家族と起居を共にすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみるのが相当ですから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当します。
なお、相続人Aの配偶者及び子が、相続税の申告期限前に当該宅地の上に存する家屋に居住しないこととなった場合には、当該宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第3項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/08.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- レジャー農園の用に供されている農地
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
- 夫婦財産契約と贈与税
- 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
- 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
- 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
- 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
- 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。