遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲(平成○年3月10日相続開始)の相続人は、長男乙と長女丙の2名です。乙は甲の遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)及びB宅地(特定事業用宅地等)を遺贈により取得し、相続税の申告に当ってB宅地について小規模宅地等の特例を適用して期限内に申告しました。
その後、丙から遺留分減殺請求がなされ、家庭裁判所の調停の結果B宅地は丙が取得することになりました。
そこで、小規模宅地等の対象地を、乙は更正の請求においてA宅地と、丙は修正申告においてB宅地とすることができますか(限度面積要件は満たしています。)。なお、甲の遺産の内小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、A宅地及びB宅地のみです。
【回答要旨】
当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは許されないこととされていますが、照会の場合は遺留分減殺請求という相続固有の後発的事由に基づいて、当初申告に係る土地を遺贈により取得できなかったものですから、更正の請求においてA宅地について同条を適用することを、いわゆる選択換えというのは相当ではありません。
したがって、乙の小規模宅地等の対象地をA宅地とする変更は、更正の請求において添付書類等の要件を満たす限り認められると考えられます。また、当初申告において小規模宅地等の対象地を選択しなかった丙についても同様に取り扱って差し支えないと考えられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/04.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 相続税法第18条の解釈
- 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
- 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 砂利採取中の土地
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 土地区画整理事業に係る土地
- 庭内神しの敷地等
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。