従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否|相続税・贈与税

[配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税法第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))の規定を適用する場合には、相続税の申告書に相続税法施行規則第1条の6第3項に規定する書類を添付する必要がありますが、その添付書類のうち同項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、特別受益者(民法903)が自ら証明したいわゆる「相続分不存在証明書」(「私は被相続人からすでに財産の分与を受けており、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分が存しないことを証明します」という趣旨の証明書)が当たりますか。
 なお、不動産登記実務においては、「相続分不存在証明書」を添付した相続による所有権移転の登記申請を認めています。

【回答要旨】

 「相続分不存在証明書」(又は「特別受益証明書」)は、原則として相続税法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する書類に該当しません。
 ただし、「相続分不存在証明書」が真にその交付者(特別受益者)の法定相続分を超える特別受益を受けているという事実に基づいて作成されており、かつ、「相続分不存在証明書」に基づいて各財産が取得されていることが客観的に確認できる書類として、特別受益財産の明細を記載した書類及び登記事項証明書など各財産が相続人に名義変更されたことが確認できる書類の提出があった場合には、それらの書類の全てをもって、同号に規定する書類として取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第19条の2第3項
 相続税法施行規則第1条の6第3項
 民法第903条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/08/03.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
  2. 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
  3. 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
  4. 農業の用に供されていた農地
  5. 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
  6. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  7. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  8. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  9. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  10. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  11. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  12. 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
  13. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  14. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  15. 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
  16. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  17. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  18. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  19. 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
  20. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:41
昨日:351
ページビュー
今日:124
昨日:1,109

ページの先頭へ移動