相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産|相続税・贈与税
[相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続開始直前に上場株式を売却し、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の場合の相続財産は上場株式となるのでしょうか。
【回答要旨】
相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であり、その評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。
なお、当該売買に係る証券会社に対する未払手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象となります。
【関係法令通達】
評価基本通達204
相続税法第13条、第14条
最高裁 昭和61年12月5日判決
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/08.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- レジャー農園の用に供されている農地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。