所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合|相続税・贈与税
[所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般財団法人甲から所有権留保契約により割賦で住宅を購入し、その住宅を自己の居住の用に供していた乙が死亡しました。乙は購入代金の全額の支払いを終えていないため、まだ当該住宅の所有権の移転登記を受けていません。乙の相続人に対する相続税の課税上は、当該家屋を相続財産としてその相続税評価額を課税価格に算入することとしてよろしいですか。
【回答要旨】
その住宅の購入に係る所有権留保契約の内容からみて、その所有権の留保が当該住宅の譲渡代金の回収を担保することだけを目的としてなされたものであり、かつ、買主である被相続人乙が、当該住宅を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であると認められる限り、照会意見のとおりで差し支えありません。
(注) 上記の使用・収益・処分については、いわゆる転売先について制限が付されているなど、その処分について一定の制限が付されていても差し支えありません。
【関係法令通達】
相続税法第11条の2第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 砂利採取中の土地
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 相続放棄と相続税の納税猶予
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。